狭小住居 生活保護認めず 「理念反する」

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<大阪市>狭小住居 生活保護認めず 「理念反する」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131017-00000052-mai-soci
毎日新聞 10月17日(木)15時0分配信

大阪市西成区で今年6月、男性3人が生活保護費受給を申請する際、簡易宿泊所を改装したカプセルホテルのような部屋(1.5畳)を居住用「アパート」と申告し、市が「狭すぎて危険がある」として支給を認めない異例の決定をしていたことが分かった。専門家は「劣悪な住環境を防ぐ弾力的な対応」と評価し、厚生労働省も「全国でも珍しい対応」としている。「アパート」経営者は市の指摘で部屋を改装したが、生活保護法には受給者の住居に関する規定はなく、専門家は改善を求めている。


この大阪市の対応は、私も評価致します。
仕事柄、生活保護の方のお部屋もご紹介させて頂いておりますので、色々なお話を伺います。

こういったシェアハウスは、必要だと思います。
「屋根がある」「シャワーをあびれる」
そして、なにより「住所」があるというのは、とても大事です。

初期費用がご用意出来ない方、連帯保証人様がいない方、無職の方・・・
様々の事情によって、一般的な賃貸のお部屋を借りられない方にとって、
救済のお部屋でもあると思います。
「脱法ハウス」は、問題になっていますが、一時避難場所でもあるのです。

但し、「生活保護者」のお部屋としては、このような物件は、かなり危険です。
「生活保護」を受給する際、「契約金」「お引っ越し費用」は、最初の1回しか支給されないのです。
もし、安易にこういったシェアハウスに入居してしまったら、
生活保護を受給しない状態に戻るまで、たぶん・・・もう二度と出て来れない。
病気やケガが完治したり、就職出来たり、もう生活保護を必要としない状態というのは、
そんなに早く戻るとは思えません。
それまで、どんなに劣悪でも、まとまったお金がたまるまで、移転する事が出来ないのです。

悪質な貧困ビジネスの話もよく伺います。

都会の光と影の「影」の部分が、あまり漆黒な闇になりませんように・・・。